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ペットに関係する事業をするためには、動物取扱業に関する登録をする必要があります。
平成18年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(以下「動愛法」)が、施
行されました。これに伴い、動物取扱業についても従前の登録と若干変化していますので注意が必要です。
なお、これとは別に特定動物の取扱には許可が必要となります。こちらは全国一律になりました。
1.哺乳網 霊長類(ニホンザルなど)、食肉目(トラなど)、長鼻目(ゾウなど) 奇蹄目(サイなど)
偶蹄目(キリンン・カバなど)
2.鳥網 だちょう目、たか目(イヌワシなど)
3.爬虫網 カメ目(わにがめなど)、とかげ目(毒とかげなど)、わに目
また、「タイワンザル」 「カニクイザル」 「アカゲザル」 「カミツキガメ」 及び 「タイワンハブ」 の5種については、環境省の外来生物法による許可を受けて飼養する必要があります。
1.過去一年以内に「動物取扱責任者研修」の過程を修了した者を「動物取扱責任者」に選任。
2.種別ごとに登録申請を行います。
事項の説明等を行う職員を配置することが必要です。
●また、申請者(法人の場合は役員も含む)及び動物取扱責任者は、被後見人、被保佐人、又は破産者でない
こと及び動愛法で罰金以上の刑罰を受けていないことが必要です。
4.登録証交付
5.営業開始…標識の設置、基準等遵守義務を守る必要があります。
6.1年に1度、動物取扱責任者研修受講
7.5年に1度、登録更新
動物取扱業登録などに関してご相談・ご用件などおありでしたら、お電話かメールでお寄せください。
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