
1.行政書士とは何ぞや、何をするのか
最近、少しずつ認知度が高まりつつある行政書士。
一般に“街の法律家”などといわれることがありますが、一般に以下のようなことを生業としているもので
す。
1.官公署に提出する書類を作成
2.官公署に提出する書類を提出
3.1と2のための相談業務、代理業務
以下、行政書士法の1条の2と3にその本質を見ることができます。
行政書士法1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の近くによっては認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ))を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。
1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項についてはこの限りではない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 |
主な業務として以下のものがあります。
法人関係
各種会社、LLP、NPO法人などの設立手続き
営業許認可申請書、総会議事録、取締役会議事録、社債発行手続き
会計帳簿、決算書、融資申込書、各種契約書、内容証明 など
各種契約書
売買契約、賃貸借契約、消費貸借契約、請負契約 など
念書、覚書 など
遺言と相続
遺言書の起案、遺産分割協議書の作成、相続財産の調査 など
クーリング・オフ
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、マルチなどの悪徳商法トラブルに関して内容証明郵便の作成 など |
2.法律家といえば弁護士なのに、何故“街の法律家”なのか?
実も蓋もない言い方をすれば数が多いからです。現在、行政書士は日本に38,000人ほどいると言われてお
り、これは弁護士のほぼ倍です。ということは、単純に2倍の確率で会う可能性があるということになりま
す。
また、最近では各地の市役所などで簡単な無料相談会なども実施しており、弁護士会主催のところでしか相
談会を開く機会のない弁護士よりはその面でも会いやすいといえるでしょう。
3.頼むメリットは何なのか
まずは探しやすいということがあるかと思います。また、当事務所でもそうですが、事務所に呼び出すだけ
ではなく、現地に出向いて相談を受ける人が多いという点もメリットになるかと思われます。
また、昨今、様々な法務実務パターンが増えておりますが、弁護士だけでこれをこなすのはかなり無理があ
り、多様な士業が提携してそれぞれの精通分野で力を発揮することが多くの方の満足につながるのではと思わ
れます。その最初のとっかかりとして行政書士を頼むのもまた、一番簡易であると考えています。
よりぶっちゃけた言い方をするなら、難しいことは弁護士に、そう難しくないことは安く済むことが多
くて数も多い行政書士に任せる方がバランスがいいということに尽きます。
士業のネットワークを巧く通して、行政書士がそうした窓口として存在することが今後要請されるでしょう
し、そうしたあり方を目指していくべきだと考えております。
行政書士には行政書士法により、以下のような守秘義務が課せられております。
行政書士法12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後もまた同様とする。
22条
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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上記の規定により、お客様の相談内容などが外に漏れないように配慮されており、当然ながら当事務所でも
守秘義務の厳守を徹底しております。
ただ、そうはいいつつ、個々の行政書士の資質などもありますので、残念ながら100%信用してよいとは断
言できないのも実情です。
最後の手段として行政書士に頼ったのに、それが悪徳だったとすれば泣くに泣けません。
そうした話を一つでも少なくできるよう、現状に甘んじることなく、まだまだ努力と工夫が必要なのだろう
と考えています。


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