警備業・認定申請


 目立たないですが、意外と身近にいるうえ、生活の重要な部分を握っているのが警備員。

 近くのコンビニのATMへの銀行輸送や、飛行機での手荷物検査などは言うに及ばず、例えば花火大会など
の会場案内や近くの建築現場、デパートなどでもよく目にする人達です。

 また、最近話題の駐車監視員、あれも大半は警備会社が受託しているという話で大半は警備員であろうと思
われます。テロ対策などでも警察力だけでは限界があり、警備業への需要は高まりを見せています。



 そのような色々注目を集める警備業(他人の需要に応じて各種の警備業務を行うもの)を始めるには?



 警備業を始めるためには公安委員会に申請をする必要があります。とはいいましても、実際の申請相手先は
営業所を管轄している警察署の生活安全課です。

 必要な書類は申請書、履歴書、登記されていないことの証明書、身分証明書、医師の診断書、欠格事項に該
当しないという誓約書、誠実に業務を行うという誓約書、指導教育責任者証の写しであり、法人であれば別途
定款と登記事項証明書が必要となります。

 なお、認定申請には23,000円の手数料が必要となります。認定までの期間は1ヶ月超で認定有効期間は5年
です。



 また、欠格事項に関連しまして、各営業所に警備業務の区分に応じた警備員指導教育責任者を配置できない
場合は申請が降りませんのでこの点留意ください。



 当事務所ではこれらの申請代行、書類作成代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。