建設業の許可申請

建設業の許可制度
1.建設業とは
 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを業として行うことをいいます。

2.許可を必要とするもの
 建設業を営もうとする者は、以下に掲げる工事を除く全てが許可の対象となり、28種類の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 許可を受けなくてもいい場合
@軽微な建設工事
・建築一式工事…一件あたりの請負金額が1,500万円に満たない工事又は敷地の面積が150uに満たない木造住宅工事(どちらか片方を満たせば可)
・その他の工事…一件の請負金額が500万円に満たない工事
A附帯工事
 許可のある建設工事の施工に際し、その工事に従として附帯する他の建設工事(以下、附帯工事)があるときは、その附帯工事に関する建設業の許可がなくて、かつそれが軽微なものでなかったとしても、許可がある建設工事とともにその附帯工事を行うことができます。

許可の区分
1.大臣許可と知事許可
 建設業(宅建などもですが)の許可は、許可を受けようといる建設業者の設ける営業所の所在地の状況によって「大臣許可」と「知事許可」に区分されます。
大臣許可… 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
知事許可… 1つの都道府県に営業所を設ける場合
 この場合の営業所とは、本店又は視点若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積もり、入札等請負契約の締結に係る実態的な行為を行う営業所をいいます。したがって、例えば神奈川に事務所があっても、東京で建設工事を行うなどについては可能です。

2.一般建設業と特定建設業
 建設業の許可は発注者から直接請け負った工事の全部又は一部を下請けに出す場合、その契約金額に応じて「一般建設業」と「特定建設業」の許可に区分されます。
「一般建設業」 … 下請契約金額(複数出す場合はその合計額。消費税込み)が、3,000万円未満(建築一式工事なら4,500万円未満)までの工事
「特定建設業」 … 上記金額が3,000万円(建築一式なら4,500万円)以上の場合
 発注者から直接請け負った場合ですので、例えば二次業者が三次業者に下請に出す場合には一般建設業であっても3,000万円以上でかまわないとされています。


申  請  区  分
知事許可
大臣許可
新規 般のみ、特のみ
9万円
15万円
般+特
18万円
30万円
許可換新規 般のみ、特のみ
9万円
15万円
般+特
18万円
30万円
般、特追加 般のみ、特のみ
9万円
15万円
業種追加 般のみ、特のみ
5万円
同左
般+特
10万円
同左
更新 般のみ、特のみ
5万円
同左
般+特
10万円
同左


許可の申請
1.申請手続の流れ
 @.申請書類の作成と証紙等の貼付
 A.許可の申請
 B.申請書類の受付・審査
 C.許可・許可通知書の送付
申請相手は知事許可の場合はもちろん都道府県知事、国土交通大臣許可の場合には都道府県知事を通じて、地方整備局へと送付されます。ですので結局、提出先はいずれの場合も都道府県知事ということになります。

申請から許可までの標準的な処理期間は知事許可の場合は30〜45日
国土交通大臣許可の場合には3ヶ月程度とされています。