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遺言・相続については、民法典に定められています。
ただし、民法の規定は指定がない場合のものであり、多くの事項について、遺言があればその記載が優先
されることになります。一律的に決めている民法規定よりも、当事者の直接的意思が反映されている方が望ま しいことは言うまでもありません。
例えば法定相続による場合は、子が数人いる場合に財産が等分されることになりますが、この場合ですと子
の態度にかかわらず均等に配分されてしまうことになったり、事業を営んでいる場合に誰に事業を承継させ るかが死後になって分からなくなるという事態などが起きえます。
したがって、円滑に相続を進めて事後の余計な問題を起こさないために、被相続人が何らかの形で遺志を残
しておくことが望ましいのではないかと考えます。
1.相続は何時から始まるの?
自然人が死亡した時です。生物的な死はもちろん、法律的な死(失踪・認定死亡)も含まれます。
2.主な相続人は?
配偶者は必ず相続人となります。配偶者と以下の中で一番序列の高い親族が相続人となります。
a.子(配偶者と子の相続比は1:1です)
b.直系尊属つまり親など(配偶者と直系尊属の相続比は2:1です)
c兄弟姉妹(配偶者と兄弟姉妹の相続比は3:1です)
同一序列の親族が複数いる(子供が2人など)場合は、等分します。但し、非嫡出子である場合、兄弟姉妹
の場合に片親が違う場合などは相続分の1/2となります。
遺言について
1.遺言は誰でもできるの?
原則として日本人は満15歳以上であれば可能です。
2.遺言をした場合、民法上の相続比との関係はどうなるの?
遺言で相続分が指定されている場合、民法上の法定相続分は原則として無関係のものとなります。遺言者は
民法の規定に関係なく、自分の思うように財産を処分することができます。
3.遺言は書かなければいけないものなのか、テープやDVD保存は?
残念ながら、日本では録音テープやDVDなどによる遺言は認められておりません。
4.書かなければいけないというけれど、PCのワープロ機能で打ち込んだ遺言はOK?
これは自筆証書遺言以外ならばOKです。自筆証書遺言については自筆という性質上、ワープロなどでの作
成は認められておりません。
5.遺言には複数の種類があるって聞いたけれど?
自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三種類に加え、一定の緊急状態の下では民法上特別に遺言が
認められる場合があります。
6.遺言を取り消したり撤回することはできる?
できます。また、一度遺言を作成した後に別の遺言を作成した場合、前後の遺言で内容が抵触する場合には
後者の遺言の内容が優先されます。これは前後の遺言が自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれであろうと関 係ありません。自筆証書遺言で公正証書遺言の撤回をすることも可能です。
7.相続人を外すことはできるの?
一定の理由があれば、日本の民法上では廃除制度により除外することが可能です。
8.子供がいるけれど、財産を全部妻に残したい。これはできるのか?
指定すれば一応は可能です。但し、配偶者、尊属、子には一定の遺留分が認められており、この場合に子が
自らの遺留分を主張すれば、その範囲では子に財産が行くことになります。 ![]() |
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