古物商・許可申請


「古物」とは、一度使用された、もしくは取引に使われた物品のことをいいます。
 これら古物を利用して商行為をする者を古物商といい、古物商を行うには許可が必要です。許可の申請先は
公安委員会ですが、申請を行うのは所轄警察署の防犯係に対してなすことになります。
 尚、自分のものとして使うつもりで手に入れたものを単に売りにだすだけであれば古物商許可は必要ではあ
りません。あくまで利益を出すために古物を仕入れる場合にのみ必要となります。

 当然、インターネットで取引する場合も必要となりますので、インターネットショップを経営するつもりの
方もご注意ください。

 古物許可申請をするには、
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
という欠格事由にあてはまらないことが必要です。

 その上で、住民票、身分証明書、登記事項証明書、誓約書、履歴書、略歴書、法人の場合には登記簿謄本と
定款の写しが必要となります。また、申請には19,000円の手数料が必要になります。

 なお、許可取得には1ヶ月半から2ヶ月ほどかかります。

古物商許可申請の報酬
 31,500円となっております。