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屋外広告業support(当事務所運営の屋外広告に関するブログです)
通信手段が発達し、ネット広告などが盛んになっている現代においても、屋外広告は宣伝ツールとしてはま
だまだ重要な意義を保持しています。
しかしながら、屋外広告は野外に掲出するため、付近の景観との調和やまた安全面で行政上の規制が図られ
なければならないという要請も出てきます。
そうした関係から、屋外広告物についてはその設置にあたって、許可が必要となり、また最近では許可を受
ける以前に業務として登録していることが必要となってきています。このあたりの流れは建設業などと概ね同 じと思ってください。
屋外広告業登録
屋外広告業とは広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示すること「業」
として行う法人または個人を言います。
屋外広告業を行うためには屋外広告を掲出する各地方公共団体で登録を行う必要があります。東京都内に広
告物の設置・表示などを行う場合には東京都で登録を受けることが必要です。東京都内に営業所があるかない かは関係ありません。この部分では建設業と異なっているので注意が必要です。
なお、1回の登録の有効期間は5年間です。
屋外広告業登録をせずに屋外広告業をなした場合、不正な手段で登録を得ていた場合には登録の取消、営業
の停止もしくは30万円以下の罰金、過料が課せられることもあります。
屋外広告業登録の申請の流れは以下のようなものとなります。
1.書類作成
2.登録申請
3.登録受付 申請手数料として10,000円(or11,000円)の収入証紙を購入して申請書に貼付するこ
とになります(政令市、中核市の場合には金融機関への払い込みとなります)。
4.審査
5.登録
なお、登録を受けた後に遵守すべき義務として以下の二つがあります。
1.各営業所の見易い位置に標識を設置すること
2.営業所ごとに帳簿を設置し、少なくとも5年間は保存しなければならないこと
屋外広告業登録申請に必要な書類は概ね以下のものです。
これらを大体正副1部ずつ作成して申請することになります(なお、副本はコピーでも可)。
なお、略歴書、誓約書については申請者が未成年の場合はその法定代理人のものが必要となります。
また、以下の欠格要件に該当する者については登録申請ができませんのでご注意ください。
@.屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
A.営業の停止期間が経過していない者
B.各地の屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられたもので、その執行が終わった日から
2年を経過しない者
C.営業所ごとに業務主任者を置いていない者
業務主任者とは、屋外広告業を適正に運営するために必要な業務を行う者で営業所ごとに設置することが
必要とされています。
業務主任者になるためには以下の条件を満たすことが必要とされます。
1.都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
2.職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技
能検定(広告美術仕上げ)合格者
3.屋外広告物法に規定する登録試験期機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置により有効とさ
れる屋外広告士を含む。)
尚、現在屋外広告業登録・届出が必要となる地域は以下のとおりとなっています。
屋外広告業登録の報酬
当事務所が代行する場合には、実費以外で一都道府県につき一つ目については登録なら31,500円、届出(神
奈川県、鳥取県、山口県)なら26,250円をいただくことになります(政令市・中核市の数は関係ありません。 但し実費部分については政令市・中核市分も負担していただくことになります)。
二つ目以降の都道府県については登録26,500円、届出21,000円となります。
(例)
1.2つの県で登録
31,500+26,250=57,750円
2.4つの県で登録+1つの県で届出
31,500+26,250×3+21,000=131,250円
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