動物取扱業・登録




ペットに関係する事業をするためには、動物取扱業に関する登録をする必要があります。

平成18年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(以下「動愛法」)が、施
行されました。これに伴い、動物取扱業についても従前の登録と若干変化していますので注意が必要です。



改正のポイント
○動物取扱業の種別が「販売」、「保管」、「貸出し」、「訓練」、「展示」の5つに統一されました。

○また、同一の事業所で上記複数の種別の動物取扱業を営むには、業種ごとの登録が必要となっております。

○従来、登録の対象とされてこなかったインターネットによる通信販売業者、出張訓練業者等についても登録が必要となりました。

○平成18年5月31日までに条例に基づく登録を受けている場合には、平成19年5月31日までに新制度による登録の切り替えを行う必要がございます。

○登録は5年ごとに更新しなければなりません。

○また、悪質な業者には登録取消、拒否などの制裁措置が加えられました。

○また、今後登録するすべての動物取扱業者に対し、動愛法で定める基準等の遵守義務が設けられております。


なお、これとは別に特定動物の取扱には許可が必要となります。こちらは全国一律になりました。

1.哺乳網  霊長類(ニホンザルなど)、食肉目(トラなど)、長鼻目(ゾウなど) 奇蹄目(サイなど)
 偶蹄目(キリンン・カバなど)

2.鳥網  だちょう目、たか目(イヌワシなど)

3.爬虫網 カメ目(わにがめなど)、とかげ目(毒とかげなど)、わに目


また、「タイワンザル」 「カニクイザル」 「アカゲザル」 「カミツキガメ」 及び 「タイワンハブ」
の5種については、環境省の外来生物法による許可を受けて飼養する必要があります。





動物取扱業については、以下のような流れで行うことになります。


1.過去一年以内に「動物取扱責任者研修」の過程を修了した者を「動物取扱責任者」に選任。

2.種別ごとに登録申請を行います。

必要書類
1.動物取扱業登録申請書(各種別ごとに必要となります)

また、販売業及び貸出業については「取扱業実施の方法」も必要です

2.登記事項証明書(申請者が法人の場合)

3.申請者(法人の場合は役員も含む)及び動物取扱責任者の要件を示す書類

4.飼養施設を有する場合には、施設の平面図と付近の見取り図

5.役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)

6.動物取扱責任者研修の修了書の写し
●事業を行う者は一事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任し、また事業所ごとに重要
事項の説明等を行う職員を配置することが必要です。

●また、申請者(法人の場合は役員も含む)及び動物取扱責任者は、被後見人、被保佐人、又は破産者でない
こと及び動愛法で罰金以上の刑罰を受けていないことが必要です。

[登録申請手数料]
登録申請種別が1つ…15,000円
登録申請種別が2つ…25,000円
登録申請種別が3つ…35,000円
登録申請種別が4つ…45,000円
登録申請種別が5つ…55,000円
3.施設の検査

4.登録証交付

5.営業開始…標識の設置、基準等遵守義務を守る必要があります。

6.1年に1度、動物取扱責任者研修受講

7.5年に1度、登録更新



 動物取扱業登録などに関してご相談・ご用件などおありでしたら、お電話かメールでお寄せください。