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当事務所では各種産業廃棄物処理業の許可申請書類、また毎年必要とされる事業報告書の作成と提出を行っ
ております。
廃棄物とは廃棄物処理法の定義においてはごみ、粗大ごみなど一定の法定されたものの中で固形状又は液状
のものとされております。ただし、有償償却される場合や自ら利用する場合には廃棄物として扱われません。
産業廃棄物とは事業活動によって排出された廃棄物のうち法律で定められた一定のものをいいます。
尚、全ての事業の場合にあてはまる廃棄物と、一定の事業によって排出された場合のみ産業廃棄物とされる
ものの二種類があることに注意する必要があります。
→ 産業廃棄物の品目
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に被害をもたらすおそれの
あるものを特別管理産業廃棄物とされています。
これらの産業廃棄物を排出した事業者は原則として、その廃棄物を自ら処理しなければならないこととされ
ています(一般廃棄物の処理は市町村の役目)。ただし、自ら処理することができない場合には知事などの許 可をもった産業廃棄物処理業者に委託して処理してもらうことができます。
処理業の種類と許可
1.産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業
上記廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場などへ搬入する場合にはそれぞれ収集運搬業の許
可を受けなければなりません。
この収集運搬業許可については排出事業所、搬入処分場のある地域双方の都道府県知事又は保健所設置市長
の許可が必要となります。また、積み替えるために一時保管する場所がある場合にはその積み替え保管場所の 設置地域での許可も必要となります。
例えば横浜市の建設現場で出された産業廃棄物をさいたま市内で積み替えをし、埼玉県の処分場に搬入する
場合には横浜市、さいたま市、埼玉県の許可が必要となります。
2.産業廃棄物中間処分業、特別管理産業廃棄物中間処分業
尚、施設の種類と処理能力によっては、中間処分業の許可とは別に施設の許可も必要となります。
3.産業廃棄物最終処分業
産業廃棄物を排出事業者や中間処分事業者から委託を受けて埋立処分をする場合には最終処分業の許可を受
けなければなりません。
最終処分業では最終処分の許可とは別に施設の許可も必要となります。
当事務所ではこれら産業廃棄物処理業の許可申請の代行を引き受けております。
ご依頼・お見積もり・ご相談などございましたら、お電話かメールをお寄せください。
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