産業廃棄物関係

 当事務所では各種産業廃棄物処理業の許可申請書類、また毎年必要とされる事業報告書の作成と提出を行っ
ております。

 廃棄物とは廃棄物処理法の定義においてはごみ、粗大ごみなど一定の法定されたものの中で固形状又は液状
のものとされております。ただし、有償償却される場合や自ら利用する場合には廃棄物として扱われません。
 産業廃棄物とは事業活動によって排出された廃棄物のうち法律で定められた一定のものをいいます。
 尚、全ての事業の場合にあてはまる廃棄物と、一定の事業によって排出された場合のみ産業廃棄物とされる
ものの二種類があることに注意する必要があります。
 → 産業廃棄物の品目
 また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に被害をもたらすおそれの
あるものを特別管理産業廃棄物とされています。
 → 特別管理産業廃棄物の種類

 これらの産業廃棄物を排出した事業者は原則として、その廃棄物を自ら処理しなければならないこととされ
ています(一般廃棄物の処理は市町村の役目)。ただし、自ら処理することができない場合には知事などの許
可をもった産業廃棄物処理業者に委託して処理してもらうことができます。

処理業の種類と許可
1.産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業
 上記廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場などへ搬入する場合にはそれぞれ収集運搬業の許
可を受けなければなりません。
 この収集運搬業許可については排出事業所、搬入処分場のある地域双方の都道府県知事又は保健所設置市長
の許可が必要となります。また、積み替えるために一時保管する場所がある場合にはその積み替え保管場所の
設置地域での許可も必要となります。
 例えば横浜市の建設現場で出された産業廃棄物をさいたま市内で積み替えをし、埼玉県の処分場に搬入する
場合には横浜市、さいたま市、埼玉県の許可が必要となります。

2.産業廃棄物中間処分業、特別管理産業廃棄物中間処分業
 上記廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分する場合は、それぞれ中間処分業の許可を受ける必要が
あります。
 尚、施設の種類と処理能力によっては、中間処分業の許可とは別に施設の許可も必要となります。

 中間処分とは、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減量を行うことなどをいいま
す。単に機械で選別するだけでは中間処分とはみなされません。

3.産業廃棄物最終処分業
 産業廃棄物を排出事業者や中間処分事業者から委託を受けて埋立処分をする場合には最終処分業の許可を受
けなければなりません。
 最終処分業では最終処分の許可とは別に施設の許可も必要となります。

 当事務所ではこれら産業廃棄物処理業の許可申請の代行を引き受けております。
 ご依頼・お見積もり・ご相談などございましたら、お電話かメールをお寄せください。

産業廃棄物の品目
 各種の焼却かすなど
 各種泥状物
 すべての廃油
 全ての酸性廃液
 全てのアルカリ性廃液
 すべての合成高分子系化合物
 天然のゴムくず
 不要となった金属くず
 コンクリート精製過程のくず等
10
 高炉、平炉、電気炉の残さい、鋳物廃砂、不良鉱石など
11
 工作物の新築、改築、除去によって生じたもの
12
 煤煙発生施設、産業廃棄物焼却施設において発生する煤塵で集塵施設によって集められたもの
13
以下のものに限られます。
 パルプ製造、出版業、製本業などの活動に伴って生じる紙くず
 建設業に伴って発生した紙くず
 PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず
14
以下のものに限られます。
 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)に伴って発生した木くず
 木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業等の事業に伴って生じた木くず
 PCBが染み込んだ木くず
15
以下のものに限られます。
 繊維工業に伴って生ずる天然繊維くず
 建設業(工作物の新築・改築・除去)に伴って発生した天然繊維くず
 PCBが染み込んだ天然繊維くず
16
以下のものに限られます。
 と畜場、食鳥処理場などでとさつし、または解体した獣畜及び食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
17
以下のものに限られます。
 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業等において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
18
以下のものに限られます。
 畜産農業に伴って生じる家畜の糞尿
19
以下のものに限られます。
 畜産農業に伴って生じる家畜の死体
20
 1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記1〜19にあたらないもの 
21  輸入された産業廃棄物

特別管理産業廃棄物
種類
引火性廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満)
腐食性廃酸 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
腐食性廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される、血液、使用済み駐車などの、感染 性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物
特定有害産 業廃棄物 廃PCB等 廃PCB、PCBを含む廃油
PCB汚染物 事業活動に伴い発生したPCBが塗布、付着、しみこんだりした 一定の廃棄物
PCB処理物 廃PCB又はPCB汚染物を処分するために処理したもので基準 に適合しないもの
廃石綿等 ・廃石綿、石綿建材除去作業に伴って発生した飛散性の吹きつ け石綿、石綿含有保温材及び除去工事に使用し石綿が付着して いるおそれのあるプラスチックシート等の用具類
・特定粉塵施設がある事業場の粉塵施設で集められた飛散性 の石綿など
重金属などの有害物質を 含有した産業廃棄物 省令、政令などに定める一定のもの
ばいじん 輸入廃棄物の焼却施設において発生する煤塵
輸入された廃棄物