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屋外広告設置許可

屋外広告物の定義は、屋外広告物法の2条にあります。
『@常時又は一定の期間継続して、A屋外で、B公衆に表示されるものであって、C看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう』
それぞれによって除外されうるもの。
@:街頭で配られるビラやチラシ
A:車のリヤウインドーの内側に貼り付けられたものなど
B:駅改札口の中など
C:音響装置など

屋外広告物の制限

都道府県や政令市・中核市などの自治体は屋外広告物の設置について、良好な景観を保つためなどの理由から許可制などの制限を加えることができます。
いわゆる、屋外広告物設置許可というものです。

許可を受けるべき人
許可を受けるべき人は、広告主であって設置業者ではありません。
ただ、屋外広告業者などが全部一貫して責任を負うという前提のもとで許可を受けることもできると思われます。

期間
一旦許可を受けた屋外広告物であっても、老朽化するなどして危険をもたらす場合が十分にありえます。
そうしたことから、許可期間については3年を超えることはできないとされています。
もちろん、実際にはそれ以下の期間でしか認められていない屋外広告物もあります。
尚、申請があれば許可を更新することができますが、この更新もまた3年を超えることはできません。

条件
美観の調和と安全性の見地から条件が付される場合もあります。

また、屋外広告物によっては更に以下のような制限が加えられることがあります。
a.管理者等の設置 → 一定の大型・特殊広告物を出す場合にはそれぞれの広告物について管理者などを置くことが義務づけられることになります。
なお、この管理者は屋外広告業の業務主任者とは全く別個の概念ですので注意が必要です。

b.建築基準法上の制限 → 高さが4mを超える広告板・広告塔などについては建築基準法における規制を受けます。
建築主事の確認や検査、構造計算をなした設計をすることが必要となります。

c.道路占有 → 道路の空中を占有するような広告物を出す場合には道路の権利者に対して道路占有の許可を得る必要があります。

d.道路使用 → 占有とは別に、取り付け工事をする際には警察署の道路使用許可を得る必要がある場合があります。

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