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屋外広告物設置許可
1.そもそも屋外広告物とは?
屋外広告物の定義は、屋外広告物法の2条にあります。
『@常時又は一定の期間継続して、A屋外で、B公衆に表示されるものであって、C看板、立看板、は
り紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びに
これらに類するものをいう』
それぞれによって除外されうるもの。
@:街頭で配られるビラやチラシ
A:車のリヤウインドーの内側に貼り付けられたものなど
B:駅改札口の中など
C:音響装置など
2.屋外広告物の制限
都道府県や政令市・中核市などの自治体は屋外広告物の設置について、良好な景観を保つためなどの理由か
ら許可制などの制限を加えることができます。いわゆる屋外広告物設置許可というものです。
許可を受けるべき人
許可を受けるべき人は、広告主であって設置業者ではありません。ただ、屋外広告業者などが全部一貫して
責任を負うという前提のもとで許可を受けることもできると思われます。
期間
一旦許可を受けた屋外広告物であっても、老朽化するなどして危険をもたらす場合が十分にありえます。そ
うしたことから、許可期間については3年を超えることはできないとされています。もちろん、実際にはそれ
以下の期間でしか認められていない屋外広告物もあります。尚、申請があれば許可を更新することができます
が、この更新もまた3年を超えることはできません。
条件
美観の調和と安全性の見地から条件が付される場合もあります。
必要書類
必要な書類は概ね以下のようになっております。まず新規の場合には。
許可申請書
添付する書類
図面等[案内図、仕様書、デザイン図(着色したもの)、設計図(配置図、建築物の立面図、屋
上平面図を含みます)、配線図(ネオン使用の場合)]
他人が所有する土地・建物に表示などする場合には承諾書
申請手続を代行させる場合には委任状…行政書士の場合には不要です
屋外広告物に係る意匠等作成経過報告書[車体利用広告や知事が指定する地下歩行者道等及び規
則で定める公益施設・物件に表示する広告物に限ります。必要のない場合もありますので許可の
際に窓口で確認ください]
掲出する屋外広告の種類に応じた手数料
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更新の場合には10日以内に行うことになります。
許可申請書
図面(案内図のみ)
広告物のカラー写真
一定規模の広告塔、板及びアーチ、街路装飾灯の場合には屋外広告物自己点検報告書
承諾書、委任状(新規の場合と同じ)
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地域によって屋外広告の設置基準などは異なりますので、事前に相談する等することが必要になってくると
思われます。それが面倒だという場合には当事務所にお任せください。
また、屋外広告物によっては更に以下のような制限が加えられることがあります。
a.管理者等の設置 → 一定の大型・特殊広告物を出す場合にはそれぞれの広告物について管理者などを置
くことが義務づけられることになります。なお、この管理者は屋外広告業の業務主任者とは全く別個の概念で
すので注意が必要です。
b.建築基準法上の制限 → 高さが4mを超える広告板・広告塔などについては建築基準法における規制を
受けます。建築主事の確認や検査、構造計算をなした設計をすることが必要となります。
c.道路占有 → 道路の空中を占有するような広告物を出す場合には道路の権利者に対して道路占有の許可
を得る必要があります。
d.道路使用 → 占有とは別に、取り付け工事をする際には警察署の道路使用許可を得る必要がある場合が
あります。


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