車庫証明

 自動車を購入する時、一定の適用除外地域を除いては、車を保管する場所がなければ運輸支局において登録
することができません。
 登録をしなければ、車で公道を走ることができません。

 この車の保管場所が確保できていることを警察署に証明してもらうことが自動車保管場所証明−通常車庫証
明−と呼ばれるものです。

 車庫証明が必要になるのは新車、中古車の購入時にはもちろんのこと。
 所有する場所を変更する場合
 また、所有者が変更した場合にも必要となりますのでご注意ください。

 尚、排気量660cc以下の軽自動車の場合にも検査証とナンバー交付を受けた後に自動車登録の届出をする必
要がある場合があります。様式などは変わりますが流れは大体おなじようなものになります。こちらは大抵の
場合届出日に発行されることとなります。

車庫証明の要件

a.駐車場・車庫・空き地等で住所や事業所等から、直線で2キロメートル以内であること。
b.自動車が通行できる道路(幅員4メートル以上の区道等や昭和25年当時からあった道)から、自動車を
支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車の全体を収容できる大きさがあること。
但し、既に家が立ち並んでいたことを条件に、幅員が4メートル未満であっても1.8メートル以上あり特定行
政長(区長)が指定した場合は、道路とみなし、その中心線から2メートル後退した線を道路と敷地の境界線
とし、その敷地内に自動車全体が収容できること。
c.保管場所を使用できる権限を有すること。
尚、私道は保管場所としては使用できません。

車庫証明の流れ
 おおまかに言うと、
@書類の確保・作成・完成 → A書類の提出 → B車庫証明の交付
という手続を踏まえることになります。

 手数料は地域によって若干違いがあるようですが、警視庁管内では申請に2100円、標章交付に500円がかか
ります。尚、軽自動車の届出の場合には表彰交付の500円のみです。証明書の再交付には400円、表彰再交付に
は500円がかかります。

適用除外地域
東京都では以下の場所となっています。
対象
除外地域
自動車
桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小 笠原村
軽自動車
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩 町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、 御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

報酬
 当事務所では、申請手数料などを除外した報酬を7,350円に設定し(500円以上の交通費がかかる地域につい
ては交通費もいただきます)、都内23区などでは10,000円未満で車庫証明の申請をすることができるよう配慮
いたしました。