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相続人や受遺者が相続や遺贈によって財産を取得すると、その財産について税金がかかります。これが相続
税ですね。ただし、単に相続財産に税金がかかるだけとしてしまうと、大抵の人は生前のうちになるべく財産 を他人に贈与しておこうとするはずです。それでは税務行政上公平ではないということで、贈与財産について もまた、贈与税という税金がかかることになります。
したがって、相続税と贈与税は性質は若干異なりつつも、密接な関係を有しているということになるわけで
す。そういうことで、法律の上でも相続税法という同じ法律に規定されております。
相続税など税金については、基本的には税理士の業務、ということになるのですが、参考までに基本的な事
項などについてここで触れておこうと思います。
相続税の算出は基本的には下記の流れによって行われます。
1.遺産の総額を計算
2.債務・公租公課などの特定費用を減算した遺産額を計算
3.相続開始3年前までの贈与財産などを加算して正味の遺産額を確定
4.3で求めた遺産額から基礎控除(5000万+相続人×1000万)を減算して課税遺産総額を算定
5.各相続人の法定相続分遺産額×税率 を計算し、各相続人の相続税の総額を求める
6.各人が実際に相続した遺産額に応じて相続税の総額を按分する
7.税額控除や配偶者控除など、あるいは税額加算などで加減し、各相続人の税額を決定
8.相続税の申告(原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)・納付
まず、現在、日本で行われている相続のうち96%について相続税がかかっていないというのが実態です。
どうして相続税という制度があるのに相続税がかかっていないのかといいますと、それは相続税法が認めてい る各種の特別控除などの恩恵を大半の人が受けているからです。
その基本となるのが…
9000万円 −(5000万+1000万×4) = 0円
となり、相続税はかからないことになります。
なお、この相続人の中には相続放棄をした人も放棄をしなかったものとして含まれます。ただし、この計算
式による限り、相続人の数が多ければ多いほど得をすることになりますが、あまりに不当な相続税対策を認め るのは得策ではないということで、例えば養子などについては最高でも2人までしかカウントされないことと なっています。養子は2人でも3人でも5人でも2人扱いとなってしまうわけですね。
以上が相続税の基本事項です。
相続についてもっと知りたいという方は こちらへ
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