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知事免許
1.申請書類の作成
2.免許申請(不備がある場合は補正などの必要があります)
免許申請時に手数料として3万3千円が必要です。
3.審査
審査期間は東京都では30〜40日とされています → 審査の基準
4.免許通知
5.営業保証金の供託(この場合は届出が必要) or 保証協会への加入
6.免許証交付
7.営業開始
なお、免許を受けた後の義務は必ず履行してください。
国土交通大臣免許
本店を置くところで、知事免許と同じ手続を踏まえることになります。ただし、審査をするのは都道府県知事
ではなく、本店所在地の地方整備局です。また、登録免許税として9万円が必要となります。
なお、これは新規申請、免許換え申請の場合であり、更新の場合は若干異なることになります。また更新時は
手数料として3万3千円が必要となります。
免許申請の要件及び審査
宅地建物取引業免許を受けるためには、免許を受けるための要件及び審査があります。
まず、免許申請は個人であっても法人であっても行うことが可能です。ただし、法人の場合には「商業登記簿
謄本」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨記入されていることが必要です。
また、申請者の名称又は商号が「法律によって使用を禁止されている場合」等の場合は、名称又は商号の変更
を余儀なくされる場合があります。
次いで、以下の要件などの審査がなされ、これが満たされると判断される必要があります。
◆免許の基準
まず、免許を受けようとする者が欠格事由に該当している場合には申請をしても拒否されることになります。
また、申請書や添付書類の中の重要事項らついて虚偽記載があったり、事実記載が欠けている場合には、免許 の申請をしても拒否されることになります。
◆事務所
事務所は、その場所や数などに応じて免許権者を定める要素となっており、専任の取引主任者の設置が義務づ
けられるという点で重要な要素となります。
事務所には以下のようなものがあります。
1.本店又は支店
○まず、商人の場合には「商業登記簿謄本」に登記された本店、支店がそのまま本店、支店となります。
ただし、支店の登記があったとしても、支店で宅地建物取引業を行わない場合には、その支店は「事務所」と
しては扱われません。この場合は支店には専任取引主任者を置く必要などもないことになります。
反面、本店で行わなくても支店で宅地建物取引業を行う場合には支店のみならず本店も「事務所」として扱わ
れることになります。
○一方、商人でない業者などについては民法又は個別法により、「主たる事務所」、「従たる事務所」として
取り扱われることになります。
2.上記本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅地建物取引業に
係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
例えば、「〜営業所」や「〜出張所」などのことをいいます。これら継続して業務を行うことができる施設と
は、物理的にも社会通念上も事務所として認識される程度の形態を備えていることが必要で、例えばテント張 りの案内所などは事務所としては認められません。
事務所の形態については、一般に物理的にも社会的にも宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を有して
おり、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
例えば、一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合
住宅の出入口とは別の事務所専用の出入口がある。
他の部屋と壁で間仕切りされている。
内部が事務所としての形態を備え、事務所としてのみ使用されている。
などの要件が必要とされています。この場合には写真、間取り図などを添付して申請しなければなりません。
◆専任の取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の
交付を受けているものをいいます。
また、専任取引主任者の「専任」については、@当該事務所に常勤して、A専ら宅地建物取引業の業務に従事
することの二つを満たすこととされています。すなわち、他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任 していたり、他の仕事と掛け持ちしていたりすることは認められません。また、社会通念上の営業時間内に事 務所に勤務できない場合や、勤務が不可能な位置に居住しているなどの場合にも満たされないことになりま す。
専任の宅地建物取引主任者は法で一定数の確保が要求されており、一つの事務所において「業務に従事する
者」5名につき1名以上の割合とし、案内所などについては少なくとも1名以上の専任の宅地建物取引主任者 の設置が義務づけられることになります。
また、数が不足した場合には、2週間以内に補充などの必要な措置をとらなければなりません。
より詳しいこと、または宅建業免許申請・変更届等のご用件がありましたら、こちらまでご連絡ください。
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