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1.外来生物法に関する手続
外来生物法では、海外起源の外来生物で、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、又は
及ぼすおそれがあるものを「特定外来生物」に指定し、原則として、飼養、栽培、保管、運搬、譲渡、輸入等 を禁止しています。学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得 ることで飼養や輸入等をすることが可能です。
また、愛玩や観賞の目的で飼養等をする場合には、特定外来生物の指定の際に飼養等していた個体に限り主
務大臣の許可を得て行うことができますが、特定後の愛玩・鑑賞目的で飼養等することはできませんのでごち ゅういください。
許可が必要とされる事例は以下のようなものです。
1.アライグマを展示目的で輸入・飼養
2.カニクイザルを学術目的で輸入・飼養
3.モクズガニ(上海ガニ)を生計の維持目的で輸入
4.ウシガエルを教育目的で輸入・飼養
2.鳥獣保護法に関する手続
鳥獣保護法に関し、以下の場合には地方環境事務所長の許可が必要となります。
1.鳥獣を保護するために指定された国指定鳥獣保護区内で鳥獣の捕獲等をしようとする場合
2.かすみ網を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする場合
3.国が捕獲許可権限を有する鳥獣の捕獲等をしようとする場合
4.危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする場合
5.国指定鳥獣保護区特別保護地区内で水面の埋立又は干拓、立木竹の伐採、工作物の設置その他鳥獣の保護
繁殖に影響を及ぼす恐れがあるとして政令で定める行為をしようとする場合
これら手続に関しましてご相談等ございましたら、電話・メールなどでご連絡ください。
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