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内容証明

内容証明が必要になってくるのは何故か。
それは、第三者が証拠を保存してくれるから、です。

民事の世界では、契約にしても法律上の権利の主張などにしても、何か特定の方法が必要というわけではありません。
別に口約束でいいわけですし、例えば朝、駅のキオスクで新聞などを買う時にはただお金だけ置いて新聞を取っていく、というような場合だってあります。
問題が生じない限りはそれでいいんですね。

ただ、問題が生じると、そういうわけにはいきません。
相手は(貴方も)自分の不利なことは認めようとしないわけですからね。
言わなかった、聞いていなかったとなるわけです。
そういう時に契約なり意思表示なりがあったと客観的に証明してくれるもの、確実に主張できるものは大変重宝します。
契約書が必要になってくるのも結局そのためです。
内容証明も郵便局(総務省)という第三者が、いつ、どのような内容の文書を、誰に差し出したかを公的な謄本によって証明してくれる制度であり、その点にメリットがあります。
逆に迂闊なことを書いてしまうと、それが自分に不利な証拠になるというデメリットにもなります。

とはいえ、正しく使う分には、
このような書面を出すだけで効果が発生するものは当然のこと…
→ クーリングオフ、催告による消滅時効の延長

書面で効果が発生しない場合にも、こちら側の意思を確定的に伝えることができ、
→ 損害賠償、未払賃金、遺留分減殺、各種法律行為の請求など

したがって、生活のあらゆる行為において、内容証明は万能手段として使えるわけですね。

ただ、もっともポピュラーなのは、やはりクーリングオフでしょうか。
クーリングオフはイメージとしては皆さんお持ちでしょう。
一応説明しておきますと、契約というものは元来は当事者が合意すれば成立するものですが、専門的な知識を持つ業者とそういう知識のない消費者との間で意思の一致=契約成立では不公平が生じます。
そこで消費者側に一定の冷却期間を与えて、この間なら撤回ができるという制度です。

こうした業者と消費者の不公平を是正しようというのは何もクーリングオフだけではありません。
業者と消費者の間には知識と情報に差があるから、何とかしよう。
国会と裁判所は基本的にはこう考えているわけです。
例えば既に1ヶ月、あるいは1年と経ってしまったけど、こういう場合はもう無理なのか。
絶対に無理ということはありません。
契約の内容によっては、短期間では見極めができないものがあります。
例えば資格取得の勉強とか語学学校とか、そういう場合に対応して、クーリング オフより長い一定期間の間まで保護されたり、取消したりできる場合があります。
また、そうでない場合にも説明不足、公序良俗違反などの行為があれば、消費者の権利を守る法律などで保護される場合があります。
最後まで諦めずに、色々な手続を模索してみましょう。

なお、内容証明は配達証明付で出す方がよろしいかと思います。
届いた日付が確認でき、クーリングオフなどの場合には特に効果を発揮するからです。

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